社会保険の加入は、試用期間終了後がブラック保育園である理由

昨日、採用面接を受けていた保育園から内定の連絡がありました。
入社時に持参すべき必要書類の説明の時に、年金の話になりました。園長先生からは、採用後3か月間は試用期間になり本採用ではないので、社会保険には加入できない。本採用になった時点からの加入になると説明されました。

保険などのこともあり、今の保育園の退職と次の保育園の入職にブランクが発生しないように動いてきたのですが、このままでは3か月間、国民保険・年金に切り替えないといけないようです。

試用期間中は社会保険に加入できないって当たり前のことなのでしょうか?

もしそうでないということであれば、ちゃんと面接の時か募集要項にその旨記載して、教えて欲しかったです。

まず、社会保険の加入基準ですが、2ヵ月を超える雇用期間であり、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している正社員の概ね4分の3以上である方は、入社日から加入が義務付けられています(※常時501人未満の企業の場合)。

 

事実上の雇用関係が発生すれば、雇用形態の有無に関らず加入が義務付けられています。ということは、本採用でなくとも、正社員でなくとも、上記2つの条件を満たしていれば、即日加入しないといけないわけです。

 

企業や保育園などの社会保険の手続きを担当している方であれば、この基準を曖昧に理解されている方は、皆無だと思います。

 

しっかり分かっているにも関わらず、ちゃんとした適用をしようとしていないということは、コンプライアンスに対して疑問を抱かざるを得ないということでしょう。

 

コンプライアンス意識の低い保育園は、かなりの確率でサービス残業や仕事の持ち帰りを黙認・促しているケースがあります。

 

その程度は、といって妥協すると、アレもコレも色んな問題に後から後から直面することになることがあります。

 

しっかりと、まともな対応で迎えてくれる保育園で、気持ちよく働きたいですよね。